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配偶者控除について、少しおさらいしてみましょう。
配偶者控除は、夫の年収が1,000万円(給与年収 1,230万円)以下、妻の年収が103万円以下の場合に適用されます。
妻の年収が103万円以下であれば、妻の収入には所得税がかからず、さらに夫の所得から38万円の配偶者控除分を差し引くことができ、夫が払う所得税と住民税は、妻の収入の有無に限らず、変わらないというものです。

企業が定めている配偶者手当の基準は、税制上の配偶者控除の基準になっている103万円に準じているところがほとんど。ですから、103万円を超えると夫の勤務先から「配偶者手当」も支給されないというケースが多くあります。

パートや派遣の求人でも、「103万円以内で働けます!」というコピーを目にするのはこのため。
以前、当サイトの「あなたの一票」で「働くなら収入はどの範囲で?」という質問に対して、『103万円以内:配偶者控除が受けられる範囲内で』と答えた方が、実に28%もいらしたことでもわかるように、
みなさん、このボーダーラインから出ないように調整しているわけです。



ということですが、夫と妻の収入に差があるのはこんなところにも原因がありそうです。
意図的に、より収入を「増やす」ために収入を「減らす」わけです。
「でも夫の収入が1,000万円超えたら扶養控除は利かないから、妻は働かなくなるんだろう」とお考えの方、それは違います。