>>874
2008年(平成20年)4月以降の婚姻期間中にサラリーマンの妻であった場合、
厚生年金保険料は夫婦共同で負担し納付したものと見なされるようになったのです。

そして離婚時に年金分割請求をしなくても、自動的に夫婦の厚生年金が1/2になり、
本人名義の年金として需給できるようになりました。





嵐の前の静けさだなw