>>15
若いうちの離婚なら、確かに慰謝料200万と、たいして多くない財産分与で済むけど
ある程度財産ができてしまってからの離婚はまずい。
1990年代初め頃は、「いまどき専業主婦などいても夫の収入には何の影響もない」として
妻対夫の財産分与比率を1:9程度にする判決が続出した。これは極めてまっとう。

ところがこれに、いわゆる「女性団体」が猛烈な圧力をかけた。

で、結局、90年代後半からは「無条件で財産は2分の1」になってしまった。
もちろん、妻の方が収入が多い場合は、2分の1にはならない。