お金燃やしてる人居る?
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0007名無しさん@お腹いっぱい。
2007/05/15(火) 19:36:31ダウト
貨幣損傷等取締法
1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
ちなみに「貨幣」とは鋳貨(硬貨)と紙幣(お札)の両方が含まれます。
貨幣損傷等取締法の規定により自己所有であっても、燃やせば犯罪となります。
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