>>349
マジレスしておいてやろう。
おまい論点がずれてる。だから脳内法律だって言われんだよ。
「名誉毀損」で訴えるって言われてたのを、勝手に「個人情報保護法違反」に脳内変換すんな。
名誉毀損の場合、書き込み内容が名誉毀損にあたると判断されれば、立件できる。
問題は被疑者の特定。
そのために裁判所に、「2ちゃんねるに対するIPアドレス等のアクセス情報の開示」を請求して、
その情報を元にまた裁判所に「プロバイダーに対する契約者の個人情報の開示」を請求する。
こうやって被疑者を特定する。
これは刑事も民事も一緒。
このような手続きで被疑者が特定されタイーホされたり、裁判になった実例はいくつもある。

それもありえないと思うならおまいは真性のヴァカだ。
誰かの書き込みじゃないが俺もこう言わせてもらう


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