>>929
そうなった時に備えて、内容証明はいつでも出せるようにしてるし、
最悪、地元の簡裁で訴訟をする覚悟は付いてる。
(民事訴訟法第5条を盾に東京地裁に移管させないよ。地元で闘う。)

民事訴訟法
(財産権上の訴え等についての管轄)
第5条
    次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
        一  財産権上の訴え 義務履行地