<自転車に傘を固定させた場合>
自転車に傘を固定させる器具を取り付けて、傘を差して運転する行為は、
道路交通法違反(第55条第2項又は第57条第2項)になる場合があります。
ttp://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/index.html

(傘差しの方法によって視界を狭くするなどの影響が発生したり、
自転車の安定性を傘差しによって不安定になれば、道路交通法に違反)