追記>>655

労働法の雇用紛争訴訟において、雇用者側が圧倒的に有利である
のは、まず、証人である職場の同僚が、雇用者側に雇用での優位
を掌握され、解雇された個人に有利な証言や証拠を提出しないと
いう事実である。

また、雇用者側は、人事評価や人事考課の資料の提出を拒否して、
証拠隠滅をしても、特に処罰されず、訴訟上の不利に取扱されず、
過去の労使紛争での悪質で犯質な組合員に対する処遇や措置とは
別個に、一般の被雇用者が泣寝入をさせられているという問題が
有るのです。

職場での性的虐待や会計犯罪などを、組織犯罪として隠蔽工作を
してしまう場合に、個人が対抗できる労働法制度が必要であると
言えるでしょう。