>>647
>労働審判制度は、乙社の協力が無ければ機能しません。


労働審判手続は、地方裁判所において行うものとし、
当事者から労働審判手続の申立てがあった場合には、
相手方の意向にかかわらず手続を進行させ、原則として、
調停により解決し又は労働審判を行うものとする。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html