残業代は、「営業職は残業をしても付けない」ということだった
ので0円でした。乙の解雇に無効を提訴しても、そのような行為
をした職場に居ても気まずいだけですから、そのような訴訟しか
認めない現状の労働法体系事態に問題が有ると言えるでしょう。

金銭解決において、どのような事情で解雇に至ったかを審理して、
悪質や犯質である場合に、損害賠償や慰謝賠償の金額を算定して
決着させるべきでしょう。

似非労務保護者が、そのような事情まで裁判されたくないので、
「金さえ払えば解雇できるなんて理不尽だ」などと詭弁を弄して
いる状況です。>>633