>>1
ISDNへの変更は、加入契約の解除兼ISDNの申し込みです。
加入契約の解除とは、電話加入権に関わる契約の解除です。
ISDN(通信サービス)は加入権に基づく「電話サービス」では無いので、
電話加入権質の設定を行うことはできません。
また、加入権はISDN申し込み時に施設設置負担金に充当されて
消える形になるので、質権が設定された加入権は転用できません。

話を戻して、加入契約の変更不可能の基準は、内部基準ではなく法律です。
その税務署員はもう少し勉強したほうがいいと思います。
一般電話とISDNは加入権の扱いが別物だということを。
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電話加入権質に関する臨時特例法(改正平成11・12・22・法律160号)
(質権設定者の会社に対する請求等の制限)
第8条 
質権が設定されている電話加入権を有する者は、質権者の承諾がなければ、
会社に対して、電話加入権に係る契約の解除、電話加入権の譲渡の承認の請求
又は総務省令で定める契約の内容の変更の請求をすることができない。

注)会社:電話取扱局(東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社)
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ちなみに、差押さえを受けている回線が使いたい番号の回線の場合、
電話サービス契約約款第15条2項に基づき番号変更も
質権者の同意が必要と規定されています。
なので、即座に既存番号と他の番号を交換して、
既存番号を他回線に変えるということもできません。
番号を変えたくないのなら、質権者の同意書を書面でもらうか、
税金を納入して質権設定を解除してもらってください。