私の記述ではありません。>>807-808

私の姓名を偽装する行為には、以下の法令に抵触している危険が
ありますので注意しましょう。

刑法 第二百三十三条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又
はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。

http://groups.yahoo.co.jp/group/nanashi-no-gonbei-11/files/
2005-05-23_TokyoEvening05-A_neighbor.jpg

育児された環境や状態の結果がこの私なのです。>>808