2005年2月9日 日本経済新聞夕刊1版4面

情報セキュリティー基準 外部企業も同レベルに 牧野二郎氏

いよいよ個人情報保護法の全面適用がスタートする。各企業は、
対応に確信がもてないというのが実感のようだ。

現在、委託や共同利用などの相談が相次いでいるが、委託先管理
の方法や、共同利用時の表記方法、相互毀損のあり方などで迷っ
ているという。自らの企業の従業員の監視、監督が困難なのに、
他企業の監督などできようか、という疑念が根底にある。わから
ないではないが、情報セキュリティーの基本がそこにあることに
気づいてほしい。

情報セキュリティーの基本は、一ヵ所でも危険なところがあれば、
全体の保安レベルはその危険な場所と同じレベルと評価されると
いうこと。従って、情報処理を外部委託する場合などは、自社と
同程度の保安レベルを確保させなければならない。そのためには
委託先選定基準、共同利用の場合は相互の確認基準を明確にして、
点検することが重要だ。

外部企業に対して、何を求めるかについても、よく問われるが、
自社に求めるものを外部にも求める、ということが基本になる。
自社で行う安全管理措置、従業者監督、そして委託先監督といっ
た各種の対応には重要な点検項目があるはずで、それと同じ項目
を相手に対して要求することになる。自社と同じ項目を確認して
初めて、同じ水準になったといえるのである。