告発するには、証拠が必要ですね。訴訟が手続の不備で受理され
もしない危険も有ります。

社内での告発が受理されない場合、不当評価や不等人事で解雇を
されてしまい、社外からの告発をするには、合法的に証拠を入手
する必要があるのです。

通話明細の蓄積漏洩の場合は、その犯行の共犯が警察組織や警察
個人でもあるわけなので、私の場合は、通話明細の現物の入手を
犯行するのでは無く、そのような漏洩を容易として助長した行為
について、彼等との共謀共同での共犯関係を立証するということ
です。>>31