富雄女児誘拐殺人事件による「情報収集」の危険
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0367五十川卓司
2006/01/17(火) 13:59:06ID:zaA3gLOb私の姓名を偽装する行為には、以下の法令に抵触している危険が
ありますので注意しましょう。
刑法 第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又
はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。
私の記述は、以下に記載しています。
http://www.geocities.jp/isotaku503/
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