位置情報は、子の端末から親の端末に送信されるので、携帯電話
会社には蓄積されない仕様とするべきであり、そうすれば漏洩の
危険は有りません。

通話明細についても、携帯電話会社では着信電話番号を蓄積せず、
通話開始時刻と通話終了時刻と通話料金を、携帯電話端末に送信
することにより、携帯電話端末の発信記録と照合することが可能
であり、そして、その記録の改竄を暗号技術で不可とすることが
可能である。>>341