富雄女児誘拐殺人事件による「情報収集」の危険
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0166五十川卓司
2005/07/05(火) 21:48:10ID:2SgT4Ww5私の姓名を偽装する行為には、以下の法令に抵触している危険が
ありますので注意しましょう。
刑法 第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又
はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。
http://groups.yahoo.co.jp/group/nanashi-no-gonbei-11/files/
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