なんか、専門家が紛れ込んでるね:-p

今回関係ないけど、通信行政板的に普通「検閲」は
憲法21条に定めるところのものではなくて、
電気通信事業法第3条を指すので、、
その場合の主体は全く異なるので注意しましょう。

# 要するに何が言いたいのかっつーと、SPAMとかそういう
議論をするときにここで展開している論をコピペするなって
ことか?