>>361

ムネ氏の事後弁護は 考慮されないと思います。

裁判で争われるのは「妥当性のない名誉毀損」か
「公益性のある疑惑追及か」です

批判側の立場からすれば、ムネ氏の説明は「事実の糊塗」ですので、
「ノートの客観妥当性」だけが争われると思います。