>>335
私的使用目的の複製は、所有者であることを前提としてんだよ。
例外的に図書館のは認めてるだけ。

その横浜の図書館の件は、判断が分れんじゃないの?
異論があれば裁判で決着つければいいだろってんで見切り発車したんだろ。