>>325
著作権法第30条の条件
1 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
2 その使用する者が複製すること

原本は、所有者本人の物だろうと、誰の物だろうと構わない。
だから、横浜市立図書館では、図書館所有の本について、著作権法第30条による複製ができる。
ttp://current.ndl.go.jp/ca1319