>>616
キンコーズによる複製のどこが「引用」だよ
これも冗談か?

(引用)
第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、
報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもので
なければならない。

一応、引用の要件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8#.E8.A6.81.E4.BB.B6
「主」がまるでありません