>>632-633
プリンタメーカーも、拡大解釈しすぎ。

コピーする者に「使用する目的」がないから、通貨及び証券模造取締法が適用になると言いたいのだろうけど、
「貨幣」を「スキャン、プリント」しただけでは「模造」とは言えず、適用されないよ。