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インクカートリッジ訴訟、キヤノンが逆転勝訴 知財高裁
2006年01月31日15時27分

プリンターの使用済みインクカードリッジにインクを再注入して販売するのが特許権を侵害するとして、
キヤノンがリサイクル品販売会社にリサイクル品の販売禁止などを求めた訴訟の控訴審判決が31日、知財高裁大合議部で言い渡された。

篠原勝美裁判長は「特許発明の本質的部分を構成する部材について加工、交換されており、キヤノンの特許権行使は認められる」と判断。

特許権侵害を否定した一審・東京地裁判決を取り消し、販売会社にリサイクル品の輸入・販売禁止とインクタンクの廃棄を命じる

キヤノン全面勝訴の逆転判決を言い渡した。


キヤノンが同社製のリサイクル品を中国から輸入、販売している「リサイクル・アシスト」(東京都豊島区)を相手に東京地裁に提訴。
一審東京地裁は「リサイクル品は『新たな生産』とは認められない。
安価なカートリッジの指向は今後さらに高まる」として特許権侵害を否定し、キヤノンの請求を棄却。キヤノンが控訴していた。