>>11
この場合は
第233条【 信用毀損及び業務妨害 】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円
以下の罰金に処する。
だろ