>>67
(未遂罪)
第151条  前三条の罪の未遂は、罰する。

と、

(通貨偽造等準備)
第153条  貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、
       器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

で、作った時点でアウトだと思われますな。在る程度の拡大解釈は必要ですが、
作った以上は153条の原料は準備されているわけで、準備されていないと、
造れないわけで…。しかし、身の回りに普段あるモノでとりあえず造ってみようと
造った場合どうなるんだ?それも、ラミネート加工してアルバムにでも入れてしまえば。

見せびらかすのが行使のうちなら、個人的な鑑賞も行使のうちか?