医療器具を免許無しに売る(譲渡も含む)と、薬事法違反になる。
注入器とかスポイトと言葉を変えたところで、実体は注射器。
東急パンヅのみたいに針先が尖ってなければ言い訳もたつだろうが、
医療に使うのと全く同じ物じゃあ医療器具としか言えない。
よって、近日中にタイーフォか販売中止の選択を迫られることに
なるのではないかな。?

無免許業者から医療器具を譲り受けた者(つまり購入者)には罰則は
無かったと思うけど、事情聴取くらいあるのかなあ。