平成27年1月1日より相続税の増税が決定
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平成25年度税制改正大綱によって、相続税が平成27年1月1日より増税することが決定しました。
基礎控除を超えた金額 相続税率 税金控除額
1000万円以下 10% −
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円
基礎控除額の改正も決定
平成27年1月1日より、基礎控除の金額も縮小されることが決定しました。
現行の基礎控除額 →5000万円+1000万円×法定相続人数
改正後の基礎控除額→3000万円+600万円×法定相続人数
この計算方法によると、基礎控除の金額は改正前より40%縮小されることになります。
相続財産が1億円で、相続人が3人の場合を計算してみると、次のようになります。
現行の基礎控除額 →5000万円+1000万円×3人=8000万円
改正後の基礎控除額→3000万円+600万円×3人=4800万円
現行の課税される相続財産評価額 →1億円−8000万円=2000万円
改正後の課税される相続財産評価額→1億円−4800万円=5200万円
このように課税される金額が3200万円も増えるため、かなりの増税となります。