https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170409-00009418-jprime-soci&;p=1

1人1枚限定の割引クーポン、アカウントを複数作ったら!? 
「無料で配布されるクーポンなら、1人1枚と決められたものを複数取得するだけでは罪になりません。
ただし、クーポンを使い割引を受けると、実際には得られるはずがなかった利益を得たとして詐欺罪にあたる可能性があります。
発行先から訴えられたら、本来の1枚分以上に割り引かれた金額を損害賠償請求されたり、慰謝料を求められたりする場合も」(清水弁護士)

 ちなみに、第三者の名義で抽選に応募するだけなら、不法な利益を得たことにはならず、当選しても詐欺罪にはあたらない。