次スレな!

※楽天ポインヨ総合【 ネット会のヒューザー小嶋こと三木谷 】16

【 弁護士の見解 】
消費者が勘違いや間違いを起こさないように企業は契約意思の有無について
確認を求める措置を講じるべきであり、
措置がなければ錯誤が消費者の重大な不注意によるものであっても契約は無効
電子消費者契約法3条

事前にwebサイト上に○○円支払う義務が発生します(または払ってください)
という表示を
 
     分  か  り  や  す  く

表示しないと支払い義務は発生しません。


よって楽天の払ってくださいと言う要求は、楽天の要望であって、

法的に支払う義務は無い。

だからたとえ10000垢作った奴も1円もはらうなよ


1円でも払ってしまったら、契約成立を承認したことになって、

残りの債務も払わなければならなくなる。