楽天ポインヨ総合15
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0227名無しさん@お腹いっぱい。
2006/01/10(火) 00:42:03ID:eKvpKDeJ0@楽天会員側の非
・P獲得アドレスへの直リンを掲載し、それを使用しポイントを獲得した。
・ANAなど会員登録が必要なPを、条件を満たさずに取得・使用した。
@楽天側の非
・条件外でも簡単にP取得できる環境
@法的・な見解
1:これは楽天からの利用者への500円分の購入権(ポイント)の「贈与」にあたる(民法549条)
→メールには取引は『店から商品を配送した時点(前払いの場合)』となっているので、
返品義務はない
2:通常購入や共同購入では購入から7日間は一時的に仮ポイントの状態になるという記述
規約9条『会員は、ポイント利用取引が実行済みである場合または実行しようとする場合には
ポイント取消による不足額を、ただちに現金または当社の指定する支払方法にて
当社に支払うものとします』
→仮Pなら取り消しも可能なので返品義務・請求有り。9条も同じ
3:民法95条『表意者に重大なる過失がある場合には、無効を主張できない』
→楽天側:条件に当てはまらずとも簡単にP取得ができ使用できる環境
会員側:条件に当てはまってないと知っていて取得したこと
どちらがあてはまるかは神のみぞ知る
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