天皇には、民事裁判権は及ばないとのことですが、
皇后についてはどうでしょうか?

例えば、天皇皇后が終戦記念日の祝典に出たときに、
皇后が何もお言葉を述べなかったのは、
戦没者を不当に軽視するもので、精神的な苦痛を受けたとして、
皇后を被告に民事裁判を申し立てることはできますか?