>>546
日本の契約の成立にその契約書が日本語であることなんて
条件はないですよ。英文で受諾者が読めなかったということは
そもそもその契約が成立してなかったと考えるべきだが
「GPL(英文)に従って利用することが出来ます」
って文面は日本語でそこかしらに出てくるので、
いや実は理解できてなかったって言い訳をどれだけ説明できるか
にかかってくると思う。

GPLと生産物責任については、裁判でも実際になってみないと判らん。
自分がGPLで公開してるので、そういう裁判になったら
公開してるのは製品(プログラム)ではなく、あくまでもレシピなので
プログラムとして利用された場合の責任は取れません(必要ない)と
対抗するかね。GPLを組み込んだ製品を契約を結んでどこかに納品した業者
とかだとそんな事はいえないだろうけど。