行動する保守 在日特権を許さない市民の会 part92
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0023エージェント・774
2014/02/26(水) 18:49:02.67ID:8TORlfti■日韓地位協定議事録第7次韓・日会談 法的地位委員会 会議録及び訓令、
1964−65
http://megalodon.jp/2013-0122-1359-52/www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/1457.pdf
前スレでの ID:N8sROor0(>>998)に関してなのだが、これだけ
出所がしっかりしてる資料をこちらが提示しながら、糞コメンテータの
妄言ひとつで「在日特権なんてない」と言う結論を振りかざしてんので
「悪魔の証明」を背負込む事になるのだが、解ってないようだな。
>2 名前:エージェント・774[sage] 投稿日:2014/02/24(月) 20:24:20.23 ID:Q3czcm/n [2/4]
> ■在日特権の具体的表記
>
> [外務省による対外的な「在日特権」の表現&説明]
> 人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告(仮訳)
> http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/99/1.html
> 平成11年6月
> I.総論
>
> 在日韓国・朝鮮人
> 24.(抜粋)
> これらの者が日本でより安定した生活を営むことができるようすることが重要であるとの
> 認識に立ち、「種々の措置」が講じられてきた。
>
> (略)
>
> 出入国管理特例法の優遇措置として、以下(a)-(c)の措置がとられた。
>
> (a)退去強制事由の特例
> 特別永住者の法的地位のより一層の安定化を図るため、退去強制事由を極めて限定した。
>
> ※ 特にこの措置と「通名制度」が、国内に於ける在日朝鮮人の犯罪率を高めていると思われる
これも、外務省資料だ。
「無い事を証明」せねばならんぞ?w
それから…
■出入国管理及び難民認定法
第四章 在留及び出国第二十二条
その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合に
おいては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
これって、特に「一 素行が善良であること。」だけど、善良に暮らすことがコミュニティでの生存を
約束するものだけど、それも取っ払われれてるって事、つまりアンタッチャブル&アウトローでOKって
事だよな。
しかも、敷衍すれば上記の存在を確保するためには、
「二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。」も免じられてるから、何やっても構わねえ
…って事だな。
ちなみに「国家騒擾罪」を犯さぬ限り、日本国から追放されないなんて、健全な意識からは
遠いわな。
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