外国人に対する生活保護は違法である

生活保護方第一条より生活保護の対象は、日本国籍を有する者に限られる
19条により実施機関は都道府県知事、市町村長限定
23条により構成労働大臣の権限は事務に関する監査のみ。

昭和57年改正の各都道府県知事あて厚生省社会局長通知により
生活保護の大勝外人に準用すべしと規定
しかし監査の権限しか有さない構成労働大臣がこのような指示はだせないはず
出たとしても各自治体の長はこのような指示にしたがうべきでない
現在厚生省社会長通知の有効性について訴訟がおこなわれている
訴訟ないようは生活保護第一条に規定する「国民」に一辺の通知に
より外国人を含むことは三権分立を侵害する重大は違憲行為であり
無効であるというものです。