>>488
差別撤廃の実現は、不利益取扱の段階で処理すれば足りることであって
どうして差別「的」表現までを殊更に規制する必要があるのだろうか?

仮に不特定多数の朝鮮人に悪罵を投げつけることが法益侵害に該当する
のなら、「朝鮮民族という集団」に名誉権を、国家のお墨付きの下で付与しな
ければならないのだが、従来通り、朝鮮人の誰某さんと言った「個人の名誉
権」を守るだけでは何故不十分となるのか?

また我が国には、しばき隊を見ても分かるように「対抗言論」が保障されている
環境にあるが、それでもなお差別的表現への法的規制は必要だとする説は、
いかにして正当化されるのだろうか?