>>125
大田区:
第1条「国民年金制度上、老齢基礎年金等を受けることができない在日外国人等に対し、
(中略)支給することにより、もって当該者の福祉の向上を図ることを目的とする。」

川崎市:
第1条「戦前に渡日した外国人に対し(中略)支給することにより、
外国人高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。」
第2条「(対象は)生活保護法による保護を受けていない者」

何か問題?