http://blogs.yahoo.co.jp/gakumonnoiratume/68655106.html
この判決、支離滅裂としか言いようがないのです。

 「人種差別撤廃条約」条約は、締約国の政府に義務を課すものであって、二元論をとる我が国では、条約そのもの
を法源として個別の訴訟に直接に適用することはできません。

 以上に述べたように、在特会のヘイトスピーチ訴訟において、判決の根拠として人種差別撤廃条約を持ち出すことには無
理があります。当判決では、刑法上の名誉棄損罪も挙げておりますが、在日韓国・朝鮮人が絡む判決が、常に支離滅裂となる
現状は、日本国の法体制の危機でもあると思うのです。