通名というのは偽名に過ぎなかったのだが、履歴書に通名を書いていたのが
バレて履歴書詐称でクビになった韓国人が、
「通名も本名として扱え」
と裁判をおこした。
裁判は最高裁まで行って、なんと
「履歴書に通名が記入してあったことを理由に解雇することは不当」
という判決が確定してしまった。
それ以降、在日には公文書に偽名を書く権利が認められてしまったわけ。
この裁判を起こした弁護士が、民主党の仙石。
http://bakankokunews.blog.fc2.com/blog-entry-312.html