なお、この行為は東京都迷惑防止条例に抵触してます。
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2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、
いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
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公共の場において多数で言いがかりをつける、すごむ。威力を示す。
もろアウトです。