>>31
あのね、ここまできて「実は釣りでしたw」だったらただでは済まんのだぞ?

354 :エージェント・774:2013/07/27(土) NY:AN:NY.AN ID:ZsdLh1MP
>刑法233条の「信用毀損及び業務妨害罪」や
>金品を要求してる事から「詐欺未遂罪」適用の可能性
>まさかとは思うが「恐らく韓国人」と書かれた人物からの「名誉棄損罪」等
>相手を陥れる為の書き込みだったら「虚偽告訴罪」等
>複合したら合わせ技で結構重いんじゃないか?

>警察に「営利目的」と判断されたら起訴は免れないかも、振り込め詐欺に近いからね
>政治家も巻き込んでるから、一罰百戒の意味も込めてお咎め無しは考えにくいと思う

政治家の部分は党員だが、模倣犯が現れない様に厳罰が下る可能性だってあるんだ
無いとは思うが、実際に動いた人間からの損害賠償請求も可能になる
そこまでのリスクを負ってまで普通釣るかあ?