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無知なのか勘違いしているようだが、
詐欺にあるのは実刑(懲役)、執行猶予(懲役)、無罪。この3つのみ。
詐欺には罰金刑が条文にない。
だから犯罪が確定した時点で、額や内容などに関係なく、
「実刑」か「執行猶予」だ。懲役も1年6ヵ月だろ。普通の判例通りだぞ。