朝鮮総連との五項目の合意事項

五項目の合意事項とは、1976年(昭和51年)10月に朝鮮総連系の
在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工連)と国税庁との間に
取り交わされたとされる五項目の協定である。
通称は「五箇条の御誓文」である。

1.朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2.定期、定額の商工団体の会費は損金として認める。
3.学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。
4.経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める。
5.裁判中の諸案件は協議して解決する。

国税庁は一貫して「五項目の合意事項」の存在を否定している。
また一般の日本国民に認められていない「税務の団体交渉権」があるということから、
いわゆる「在日特権」の典型的事例とされる。