>>803
24 これらの者の基本的人権は、先に述べたとおり憲法等により保障されているが、
日本国籍を有していないことから、参政権、入国の自由等通常外国人には与えられていない権利は与えられておらず、
国内法上他の外国人と基本的に同等の取扱いとなっている。
他方、これらの者の有する歴史的経緯及び定住性を考慮し、
これらの者が日本でより安定した生活を営むことができるようすることが重要であるとの認識に立ち、
種々の措置が講じられてきた。

>国内法上他の外国人と基本的に同等の取扱いとなっている。
>これらの者の有する歴史的経緯及び定住性を考慮し、

↑これをわざと抜くなよ。