>>607
刑事訴訟法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
プラス
刑事訴訟法212条 犯人が現行犯人、準現行犯人であること
刑事訴訟法217条 30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(過失傷害罪・侮辱罪など)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合。

現行犯逮捕できたな。
まあ、パチンコップが逃がしちゃったんだから仕方ないよ。
今度から現行犯逮捕後、官憲に引き渡す際にカメラに向かって日付、時間、引き渡した官憲の名前と階級を宣言してから引き渡すべきだね。
そこまでやってパチンコップが犯人を逃がしたらもはや犯罪だ。