お散歩で、プラカードの人と、動画撮影者が連行されたとの事ですが、
これは、連行した警察には何の法的根拠もない不当連行です

プラカ禁止にも係わらず携行、その内容が名誉棄損、更にはガセは、責められて当然ですが
警察には逮捕する権限はないはずです
まして、撮影者まで連行とか、不当すぎる
自殺まで追い込まれた被害者遺族の被害届は3回も不受理に比較しても、大津署はおかしい

プラカの内容が名誉棄損を構成する
←名誉棄損は親告罪で、その立証も難しい。かってに警察が連行していいはずはない
デモもビラ配りも、許可制です
しかし、ビラなどは歩行者が多く通行の妨げになる場所においてのみ、許可制です
散歩で何故、逮捕ですか?
散歩に何かを持っていたら逮捕ですか?

おかしすぎる大森署です