>>648
書いても無駄だとは思うけど。

○電波法で、外国人の議決権が20%以上にならないように既定されている箇所
(欠格事由)
第5条
1 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
1.日本の国籍を有しない人
2.外国政府又はその代表者
3.外国の法人又は団体
第5条 
4 
2.法人又は団体であつて、第1項第1号から第3号までに掲げる者が業務を執行
する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の5分の1以上を占めるもの

○電波法を受けての対策
20%以上になる場合は、名義書換が拒否される
つまり20%以上になる部分には議決権が発生しない

○具体的な方法に関してはこちら(フジと日テレの場合)
http://www.nsjournal.jp/column/detail.php?id=265210&dt=2011-07-29
ほふりから総株主通知が届き、それを基に外国人の場合は、継続株主の既得権を
確保した上で、20%未満の範囲内で按分(あんぶん)で振り分け、端数は抽選に
かける「按分・抽選方式」で株主名簿に記載する。按分とは数量に比例して割り
振ることで、時間優先ではなく、保有株式の数に応じて配分される。

○現状
フジと日本テレビの外国人保有は20%を超えているが、議決権は19.9%