> 風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、
> またはその両方を課せられる恐れがあります。

> 財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は、
> 10年以下の懲役及び3000万円以下の罰金に課せられる恐れがあります。

> 意図的に株価を操作する目的で、事実関係がきちんと確認されていない情報や、
> 合理的な根拠がない事柄を安易に掲示板に書き込む行為は、
> 証券投資を行わないにしても、風説の流布に該当する可能性があります。

> 証券投資を行わないにしても、風説の流布に該当する可能性があります。

> 証券投資を行わないにしても、風説の流布に該当する可能性があります。

> 証券投資を行わないにしても、風説の流布に該当する可能性があります。

> 証券投資を行わないにしても、風説の流布に該当する可能性があります。

> 証券投資を行わないにしても、風説の流布に該当する可能性があります。

> 証券投資を行わないにしても、風説の流布に該当する可能性があります。