具体的な法令や契約書で取り決めなくても回答義務が発生する場合もある
世間一般の消費者を相手に商売をしている企業は、客に商品を渡し客から代金を受け取ればそれで客との取引関係は終わり、という訳ではない
本体の契約に付随するものとして、取引社会における信義則上、消費者の質問に回答すべき義務を観念することができる

今回逮捕された彼らは動画中で自分はロート製品の長年の愛用者である旨申し向けている
ロートは彼らの質問に回答すべき義務があることを認識したはずである

逮捕された彼らに強要罪の刑責を科す根拠は見当たらない