>>132
肖像権の侵害について、どうやら明文化した法律はないらしい。

よって、勝手に撮影されたことにより、何らかの損害か発生して初めて訴えることができる。


通行人や見物人を撮影したとしても、相手に不利益が発生しないならOK。
ただ、感情で良いか悪いかはあるがな。